遺族補償年金不給付決定 取り消し求め訴訟
2025年8月19日(火) 20:49

訴えを起こしたのは、滋賀県内に住む30代の男性です。
訴状などによりますと、男性の妻は、職場の同僚からパワハラを受けて、精神障害を発病し2023年の5月に自殺。
労働災害として認定されました。

しかし、労災保険法では、夫が亡くなった場合は、その妻は問題なく遺族補償年金の支給を受けられるものの、妻が亡くなった場合は夫が55歳以上でなければ、原則受給できないように定められており、男性は、遺族補償年金の支給を受けることができませんでした。

男性は、この規定が憲法違反であるとし不支給決定の取り消しを求めています。

男性の代理人弁護士は、「現代において夫を亡くした妻と、妻を亡くした夫を区別し一方には死亡するまで遺族補償年金を支給し、他方には1円たりとも給付を行わないことに、もはや合理的な理由はない」と主張しています。
なお、同様の裁判は、東京と仙台で2件がすでに争われており、19日の提訴で3件目になるということです。