介護中の夫を殺害した罪に問われている妻の裁判 検察は懲役6年を求刑
2025年12月9日(火) 18:56
今年1月、当時草津市のマンションで、介護していた夫の首にひもを巻きつけて殺害したとして殺人の罪に問われている71歳の妻の裁判員裁判で、検察側は9日、懲役6年を求刑しました。
殺人の罪に問われているのは、大津市に住む無職の妻(71)です。起訴状などによりますと、妻は今年1月、当時住んでいた草津市野路のマンションの自宅で、同居する夫(当時76)の首をひもで締め付け、窒息させて殺害したとされています。
大津地裁で開かれた9日の公判で、検察側は、2回にわたり夫の首を絞めるなど犯行が強固な殺意に基づく執拗なものであることや、経済的に余裕のある姉という周囲に頼れる人がいたが、頼らず夫に対する長年の嫌悪感が高じて一方的な判断で夫の命を奪ったと非難しました。
ただ、妻が軽度の認知症で、十分ではないものの、夫を介護するなど、「一定程度酌むべき事情がある」とし懲役6年を求刑しました。
一方、弁護側は脳出血の影響により、左半身が不自由な中で夫の介護を続けなければならない絶望感があったことや被告が罪を反省し、姉夫婦の元で支援を受け続けることができることなどから懲役3年執行猶予5年が相当だとしています。
裁判は9日結審し、判決は11日に言い渡されます。