カッターナイフで殺人未遂 18歳の少年を保護処分
2025年9月12日(金) 18:59

8月13日付で少年院送致の処分となったのは、彦根市内の高校に通っていた当時18歳の男子生徒です。法務省によりますと、第一種少年院では、心身に著しい障害がない者が保護処分を受けます。

少年法では、18歳・19歳が犯した罪が死刑や1年以上の拘禁刑に当たる場合は、原則、家庭裁判所から事件を検察官に送る「逆送」の対象となりますが、今回の事件では、少年院へ送る保護処分となりました。
理由について、大津家庭裁判所は「審判非公開の原則から明らかにしない」としています。
